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入院案内

窓口負担額軽減について

窓口負担額軽減について

入院中に限度額適用認定証をご提示いただいた場合、窓口負担額が軽減されます。

※限度額適用認定証の作成はお持ちの健康保険証の保険者に申請手続きを行って下さい。

※下に記載の所得による該当区分は参考です。申請後、認定証がお手元に届くまでは申請者が該当する区分は分かりません。

計算例 1ヵ月の総医療費(10割):100万円 所得区分:区分ウ 窓口負担割合:3割

限度額適用認定証
を提示しない場合

300,000円(3割負担)を医療機関窓口で支払って、後日高額療養費の申請により、212,570円が払い戻され、87,430円の自己負担※となります。

限度額適用認定証
を提示した場合

87,430円(自己負担限度額)の支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。

※自己負担限度額:80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円

※但し、食事代(1食460円×食事回数分)、個室料金(個室を利用した場合のみ)が別途必要です。

70歳未満の方の区分

平成27年1月診療分から

所得区分 自己負担限度額 入院日数※2

①区分ア

(標準報酬月額83万円以上の方)

(報酬月額81万円以上の方)

252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1%

140,100円

②区分イ

(標準報酬月額53万~79万円の方)

(報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)

167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1%

93,000円

③区分ウ

(標準月額報酬28 万~ 50 万円の方)

(報酬月額27 万円以上~ 51 万 5 千円未満の方)

80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1%

44,400円

④区分エ

(標準報酬月額26万円以下の方)

(報酬月額27万円未満の方)

57,600円

44,400円

⑤区分オ(低所得者)

(被保険者が市区町村民税の非課税者等)

35,400円

24,600円

※1 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。

※2 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。

注)「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

■食事療養標準負担額(1食につき)

市民税課税世帯
適用区分 ア・イ・ウ・エ
460円
市民税非課税世帯
適用区分 オ
90日まで210円
91日以降160円

70歳以上75歳未満の方の区分

平成30年8月診療分から

被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)

現役並み所得者

現役並みⅢ

(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]

現役並みⅡ

(標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]

現役並みⅠ

(標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]

②一般所得者

(①および③以外の方)

18,000円

(年間上限14.4万円)

57,600円

[多数該当:44,400円]

③低所得者

Ⅱ(※3) 8,000円 24,600円
Ⅰ(※4) 15,000円

70歳以上で一般所得者の方は申請不要です。自動的に自己負担限度額が 適用されます。

※3 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。

※4 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。

注)現役並み所得者に該当する場合は、市区町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

■食事療養標準負担額(1食につき)

現役並み所得者 460円
一般 460円
低所得者Ⅱ 90日まで210円
91日以降160円
低所得者Ⅰ 100円

後期高齢者医療制度に加入する方

いずれかに該当すれば加入できるので、

75歳以上の方

65歳から74歳までの方で、一定の障害がある方

平成30年8月診療分から

区分 外来(個人ごと)の
自己負担限度額
入院及び世帯の
自己負担限度額

現役並み所得Ⅲ

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(多数回該当:140,100円)

現役並み所得Ⅱ

課税所得380万円以上

67,400円+(医療費-558,000円)×1%
(多数回該当:93,000円)

現役並み所得Ⅰ

課税所得145万円以上かつ、基準収入額が単身383万円(世帯は520万円)以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当:44,400円)

現役並みⅠ

(標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]

一般

課税所得145万円未満

18,000円
(年144,000円)
57,600円
(年44,400円)

低所得Ⅱ

8,000円 24,600円
低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

75歳以上で一般所得者の方は申請不要です。自動的に自己負担限度額が 適用されます。

低所得に該当するのは住民税非課税世帯の方です。

入院中の食事代については、診療や薬にかかる費用とは別に、一部を自己負担します。
残りは後期高齢者医療が負担します。入院時の食事代(1食当たり)の負担額は次のとおりです。

■食事療養標準負担額(1食につき)

現役並み所得者 460円
一般 460円
住民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 90日以内の入院210円
90日を超える入院160円
低所得者Ⅰ 100円

※低所得Ⅰ・低所得Ⅱの方は、病院の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。事前にお住まいの市区町村の後期高齢者医療担当窓口に申請してください。