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当院について

臨床倫理の基本指針

臨床倫理の基本指針

当院は、基本的人権、患者さまの権利、医の倫理、当院の「理念・基本方針」に基づき、患者さまに最良で安全な医療を適切かつ十分に提供するため、臨床における倫理的な問題に関する方針(臨床倫理指針)を定めています。

具体的な倫理的課題への対応指針

1.真実の開示

患者さまに対しては、病名や診断内容について原則として正確な情報を提供します。ただし、患者さまが望まない場合や、その後の治療の妨げになるなどの正当な理由がある場合は、この限りではありません。

2.個人情報保護について

千船病院「個人情報保護方針」をご参照ください。

3.インフォームド・コンセント(説明と同意)

これから行おうとする検査や治療については、患者さまの病名、治療(検査)目的、内容、リスク、代替可能な治療(検査)法、何もしない場合に考えられる結果などを、患者さまが理解できるように当院の「説明と同意に関する規定」に従い、十分に説明を行い,同意を得た上で医療を提供します。患者さまは、十分な説明と情報提供を受けた上で、自らの意思と価値観に基づいて治療や検査などの医療行為について選択する権利があります。

4.自己判断不能患者さま(意思が確認できない)への対応について

当院の「適切な意思決定支援に関する指針」に基づき、患者さまの意思が確認できない場合、又は自己決判断能力がないと認められる場合には、患者さま本人への説明に代えて代理人(患者さまの立場に立ち、患者さまの意思を適切に推定することができる人)に説明し、適切な判断ができるように支援します。ただし、代理人も不在の場合は、医療・ケアチームで協議のうえ、患者さまにとって最善の利益となる治療方法を優先し、判断が困難な場合には、倫理コンサルテーションチームで検討して判断します。

5.有益な検査・治療・入院の拒否への対応

検査・治療・入院などの必要性および利益と実施しない場合の負担と不利益について、患者さまに十分な説明を行っても患者さまが医療行為を拒否した場合は、患者さまの自己決定を尊重します。医療者と患者さまの意向が対立する場合には、必要に応じて倫理コンサルテーションチームで検討します。ただし、感染症などで治療拒否により第三者に危害が及ぶ可能性がある場合には、治療拒否が制限される場合があります。

6.退院の拒否および強制退院について

目的とした検査・治療が終了し、入院治療を必要としなくなったときは、特段の事由が認められない限り入院診療契約は終了すると考えられているので、退院を拒否する患者さまおよび家族に対して退院の方針を説明します。なお、患者さまの問題行動が病院の秩序を著しく乱したり、患者さまが医師・看護師の指示に従わず、医療業務が平穏に行われなかったり、著しく支障を及ぼすと考えられる場合や威力業務妨害や脅迫、暴行などの犯罪行為にかかると思われる場合は、診療を拒否しうる「正当な理由」になると考えられ院長が強制退院を勧告します。

7.輸血拒否患者への対応について

宗教上の理由などから輸血を拒否される患者さまには、当院の「輸血拒否に関する千船病院の基本方針」に従い、患者さま・家族に対して検査・治療内容、特に輸血療法の副作用を十分に説明し、救命処置としての輸血療法の必要性に理解を求めます。それでも輸血を拒否される患者さまには、相対的無輸血の立場をとります。相対的無輸血とは、患者さまの意思を尊重し可能な限り輸血をしない治療になるよう努力をしますが、生命維持のために輸血が必要であると医師が判断した場合には輸血をするという考えです。

8.身体拘束について

身体抑制は人間としての尊厳を損なう危険性を有しており、法律でも禁止されていることから、切迫性(抑制しなければ生命にかかわる可能性がある)や非代替性(他に代わる手段がない)、一時性(必要がなくなれば、速やかに解除する)がない場合以外には行いません。やむを得ず身体を拘束し、行動を制限する必要がある患者さまには、「身体拘束予防ガイドライン(日本看護倫理学会)」および当院の「医療安全マニュアル」、「身体行動制限マニュアル」に従い、患者さまや家族などに説明し,同意を得て行います。また,身体抑制中は頻回に状態を観察し,身体抑制は必要最低限かつ最短期間とします。

9.予後不良の告知について

がんなど予後不良疾患の告知は、診療を行うために重要な医療行為の一つであるため、当院でも、患者さま本人の知る権利を尊重し、本人への告知を優先します。お伝えする際には、場所、時期、プライバシーや患者さまの心情、説明方法などに関して、患者さまの立場を十分に配慮します。ご本人が告知を希望されない場合には、患者さまから指名された代理人(家族など)にお話しします。告知による患者さまの反応に留意しながら、患者さまの精神状態を深く配慮し支援します。

10.終末期医療について

終末期の医療・ケアについては、「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン(厚生労働省)」や当院の「緩和ケアマニュアル」に従い、医療行為の妥当性を十分に考慮し,患者さまや家族と相談のうえ、患者さまの意思に基づいた医療を行います。また、可能な限り、疼痛やその他の不快な症状を緩和し、精神的・社会的援助も含めた総合的な医療・ケアを行います。

11.心肺蘇生不要(DNAR)の指示について

心肺蘇生術(CPR)は心肺停止に陥った患者に行われる救急処置です。しかし、がん末期などでの重篤な疾患の場合、CPR は必ずしも有益とはいえません。当院の「DNAR 説明と確認の手続き」に従い、できるだけ患者さまが意思表示できる間に、患者さまや家族などと話し合い、患者さまの意思を最大限尊重しつつ、倫理的側面を考慮して症例毎に「適切性」を検討します。患者さまから蘇生不要(DNAR)などの強い意思表示がある場合には、医療・ケアチームで検討します。終末期・老衰・救命不能または意識回復が見込めない場合は、患者さまや家族に対して十分な説明をした上で、CPRを行わないことに同意された場合は、その意思を尊重します。

12.虐待についての対応

小児、高齢者などへの虐待が疑われた場合には、当院が定める「虐待対応フロー」に基づいて虐待カンファレンスを開催し、警察へ届け出るか否かを検討します。しかし、その前に緊急で治療などが必要な場合は、患者さまに判断能力・意思決定能力がなければ、被疑者の疑いがある親や親族に病状を説明し、同意を得て医療行為を実施します。

                            

13.LGBTQについて

患者さま一人ひとりに対して性的指向及び性自認に配慮し、全職員で患者さまのプライバシー保護に努めます。診療に必要な問診や診察は、その必要性を十分に説明し、患者さまにご理解いただいた上で行います。また療養環境については、患者さまの意向を伺い、適宜相談して、できるだけ満足していただけるように調整を行います。

14.医療事故の報告と原因の究明

患者さまの生命・身体の安全を確保し、医療の安全と質を向上させるため、医療事故は速やかに医療安全管理室に報告するとともに、原因の究明に努めます。死亡事故又は重大事故については、外部の有識者が参加する院内事故調査委員会を開き原因を究明します。患者さま又はご遺族に対しては、事故の経過や原因などを説明し、誠実に対応します。

15.臓器提供

法令を遵守し、当院の「心停止後臓器提供マニュアル」、「脳死下臓器提供マニュアル」に従います。

16.妊娠中絶について

「母体保護法」などの法令や日本産科婦人科学会による指針を遵守します。

17.新しい医療技術の導入

保険適用が認められていないが患者さまに有益と考えられる治療法を導入する場合は、まず当該部署で倫理面と医療安全面から十分に検討し、研修受講などによって技術修練を行います。その上で当院の外部委員を含めた倫理審査委員会に諮問し、承認された場合は、病院長が当該治療法の実施を許可します。

18.臨床研究・治験について

院内倫理審査委員会へ申請し,その決定に従います。臨床研究は、ヘルシンキ宣言を尊重し、文部科学省・厚生労働省の「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」並びに「遺伝子治療など臨床研究に関する指針」に従います。倫理審査委員会に諮問し、承認が得られれば、病院長が当該臨床研究の実施を許可します。また、治験・製造販売後臨床試験に関しては医薬品の臨床試験の実施に関する省令(GCP)を遵守します。

19.その他の倫理的問題について

その他の臨床倫理的問題については、倫理コンサルテーションチームで検討します。必要であれば倫理審査委員会で審議し、その決定に従います。