窓口負担額軽減について
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、ひと月(月の初めから終わりまで)で自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額な診療が見込まれるときは「マイナ保険証で限度額情報の表示に同意する」、または加入する好適医療保険(以下、医療保険)の保険者から発行された所得区分の認定証(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額限度額減額認定証)を提示することで、窓口でのひと月の支払いを所得区分に応じた自己負担限度額までにとどめることができます。
限度額適用認定証
を提示しない場合
300,000円(3割負担)を医療機関窓口で支払って、後日高額療養費の申請により、20万7060円が払い戻され、9万2940円の自己負担※となります。
限度額適用認定証
を提示した場合
9万2940円 (自己負担限度額)の支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。
※自己負担限度額:85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=92,940円
※但し、食事代(1食550円×食事回数分)、個室料金(個室を利用した場合のみ)が別途必要です。
70歳未満の方の区分
※*現役並み所得で課税所得が690万円以上の方・一般の方で市町村税世帯は手続き不要です。
| 所得区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|
|
①区分ア |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% |
|
②区分イ |
179,100円+(医療費-597,000円)×1% |
|
③区分ウ |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% |
|
④区分エ |
61,500円 |
|
⑤区分オ(低所得者) 住民税非課税 |
36,900円 |
※1 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数該当」となり上限額が下がります。
※2 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。
※3 所得区分の認定証は病院への提示が遅れるとご利用になれない場合があります。その場合は償還払い(払い戻し)の手続きにより自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。償還払いはご加入の医療保険の保険者にお申し込みください。
※4 病院では世帯合算、入外合算、年間上限の対応はできかねますので、ご加入の医療保険の保険者にお問い合わせをお願いします。
■食事療養標準負担額(1食につき)
| 市民税課税世帯 適用区分 ア・イ・ウ・エ |
550円 |
|---|---|
| 市民税非課税世帯 適用区分 オ |
90日まで270円 |
| 91日以降220円 |
行事食を選択された方は、上記に加え、別途600円かかります。
70歳以上の方の区分
| 被保険者の所得区分 | 医療費の入院自己負担限度額 (同一月1ヶ月あたり) |
外来 自己負担限度額 | |
|---|---|---|---|
現役並み所得者負担割合(3割) |
Ⅲ 課税所得690万円以上の方 |
270,300円+(医療費-901,000円)×1% ※多数該当の場合140,100円 |
入院と同じ |
|
Ⅱ 課税所得380万円以上の方 |
179, 100円+(医療費-597,000円)✕1% ※多数該当の場合93,000円 |
入院と同じ | |
|
Ⅰ 課税所得145万円以上の方 |
85,800円+(医療費-286,000円)×1% ※多数該当の場合44,400円 |
入院と同じ | |
|
一般 |
61, 500円 |
22,000円 |
|
|
区分Ⅱ |
25,700円 |
11,000円 |
|
|
区分Ⅰ |
15,700円 |
8,000円 |
|
※1 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数該当」となり上限額が下がります。
※2 保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外です。
※3 所得区分の認定証は病院への提示が遅れるとご利用になれない場合があります。その場合は償還払い(払い戻し)の手続きにより自己負担限度額を超えた分が払い戻しされます。償還払いはご加入の医療保険の保険者にお申し込みください。
※4 病院では世帯合算、入外合算、年間上限の対応はできかねますので、ご加入の医療保険の保険者にお問い合わせをお願いします。
■食事療養標準負担額(1食につき)
| 現役並み所得者 | 550円 |
|---|---|
| 一般 | 550円 |
| 低所得者Ⅱ | 90日まで270円 |
| 91日以降220円 | |
| 低所得者Ⅰ | 130円 |
■所得区分の認定証(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)について
千船病院では健康保険証の記号番号などによりオンライン上で医療保険の資格情報を確認する「オンライン資格確認」を導入しています。ご希望の方はお申出ください。オンライン上で情報が確認できない患者様についてはご自身で認定証の手続きが必要です。
・所得区分の認定証(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)の申請、お問い合わせはご加入の医療保険の保険者担当窓口にお願いします。
・区市町村の国民健康保険担当窓口
・全国健康保険協会(協会けんぽ)各支部
・所属の保険組合の担当窓口 など






